お葬儀後の手続き

お葬儀後に必要となる手続き

お葬儀が終わってからも、ご遺族がしなくてはならない各種関係先への手続きなどは多くあり、中には準備に時間がかかるものもあります。多くの方が初めて行う手続きとなりますので、あらかじめ確認をしておき、申請期限内に手続きをすることが必要です。

諸手続き

年金や健康保険関係の手続きは10日以内、14日以内など、期限の短いものを優先して着手しましょう。
国民健康保険や社会保険の埋葬料の請求期限は2年以内、生命保険の請求期限は3年以内ですが、下記の一覧表を活用して、できるだけ早く、洩れのないご対応をおすすめいたします。

項目 窓口 備考
埋葬料または葬祭費の受取り手続き(社会保険・国民健康保険) 会社の総務課、年金事務所(社会保険)
市区町村の保険課(国民健康保険)
公的補助金の他、各団体や会で弔慰金の取決めのある場合があります。
国民年金(遺族・基礎・寡婦)受取りのための裁定請求 住所地の市区町村の国民年金課、年金事務所 死亡者、受取人より遺族給付がかわります。
扶養控除異動申告 会社 年末調整や会社の家族手当支給と関係します。
雇用保険の資格喪失届 会社、職業安定所 失業保険受給中の場合は遺族に手当があります。(未支給失業給付請求書)
生命保険の受取り手続き 生命保険会社 勤務先で加入している保険などがあれば聞いて必要書類を整えます。住宅ローンもおわすれなく。
遺族補償金の受取り手続き 勤務先の所轄労働基準監督署 労災保険から出る年金。業務上の傷病による死亡の場合、遺族の数で給付額がかわります。
死亡一時金の受取り手続き 住所地の市区町村の国民年金課 一時金として受取る場合。
銀行預金・郵便貯金の引出しと相続手続き 各銀行、郵便局 銀行等が死亡の事実を知った場合、相続手続き完了まで支払いを停止します。
遺産分割協議書の作成 - 不動産、銀行預金等いろいろな財産相続手続きに必要。印鑑証明等の必要部数をあらかじめ準備します。
貸付金・借入金の権利移転、債務継承通知手続き 貸付、借入先 相続と関係します。多額の借金を残して死んだ場合は相続放棄をしたり、遺産の範囲内に限定して相続することもできます。このような場合は家庭裁判所に3ヶ月以内に。
所有権移転登記・登録 法務局、陸運事務所など 相続財産のうち登記・登録の必要なものをチェックしましょう。
死亡した者の所得税の確定申告 所轄の税務署 会社で源泉徴収している場合は原則として必要ありません。故人が確定申告をしていた場合は相続人が4ヶ月以内に申告します。
医療費控除による税金の還付手続き 所轄の税務署 医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除の対象になります。
非課税貯蓄の死亡申告 銀行、証券会社、郵便局など 預貯金等を相続した人が、改めて課税扱、非課税扱の申告をします。
相続税の申告 所轄の税務署 税務署に記入方法などくわしい説明書があります。窓口へ。
自動車税の納税義務消滅の申告 県税事務所 新しい所有者に納税義務がうつります。
株式・社債・国債の名義変更 各証券会社等 無記名債権でもマル優扱当所有者の名義が関係している場合があります。
運転免許証の返却 公安委員会 更新手続きをしなければ自然消滅となりますが、返却するほうがよいでしょう。
クレジットカードの失効手続き クレジット会社 未払金の精算も。
電話加入権の承継届け 電話局 電話帳の名前の変更も。
NHK・電気・ガス・水道等の銀行引落としの口座変更 銀行 印鑑、通帳をもって銀行へ。
取締役の退任変更手続き 会社、法務局 取締役死亡による退任等の申請を法務局へ。(2週間以内)

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